寄附のお願い

■ ご寄付について

▼BMSAサポーター

BMSAの活動に賛同し、支えていただくお仲間を必要としています。
サポーターになってBMSAを応援してください。

 1.3,000円からのご寄付で、BMSAの活動を支えてください。
 2.サポーターの皆様のご寄付は寄付金控除などの優遇措置の対象となります。
 3・ご寄付の方法は、郵便振替でお願い致します。
 4.金額は原則1,000円単位で自由に設定いただけます。

▼お申込みについて

「払込取扱票」にてお手続きをお願い致します。   記入例はこちら 
 口座番号: 00170-3-50020
 加入者名: 特例認定特定非営利活動法人バイオメディカルサイエンス研究会

本票は、ゆうちょ銀行、または郵便局の払込機能付ATMでもご利用になれます。
寄付金に対する免税措置(寄付金控除)について   別途『寄付金控除のご案内』をご覧ください。

※本件に関してお問い合わせは下記までお願い致します。
BMSA(バイオメディカルサイエンス研究会)事務局  TEL:03-5740-6181

■寄付金控除のご案内

BMSAは特例認定特定非営利活動法人(以下「特例認定NPO法人」といいます)です。
2015年3月26日からBMSAは特例認定NPO法人となりました。みなさまのご寄付が「寄付金控除」となります。

▼認定NPO法人とは

特定非営利活動法人のなかで下記の観点から、より公益性が高いと東京都知事から認められたものです。
 1.広く一般からご支持を受けている
 2.活動や組織運営が適正に行われている
 3.より多くの情報が公開されている
現在、全国ではNPO法人が約50,000、認定NPO法人が541、仮認定NPO法人は184法人となっています。

▼寄付金に対する免税措置について

特例認定NPO法人への2,000円を超えるご寄付は税法上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。

■個人がご寄付された場合
(1)所得税の寄付金控除
確定申告の際、寄付者の選択により、「所得控除」あるいは「税額控除」を受けることができます。
①「所得控除」年間総所得額の40%を限度として、その年の寄付金合計額から2,000円を差引いた金額が 、その年の所得から控除されます。   【寄付金-2,000円=所得控除の額】
 ※所得控除後課税になりますので、控除効果は個人の税率に影響されます。高額所得の方ほど高くなります。

②「税額控除」年間所得税額の25%を限度として、その年の寄付金の合計額から2,000円を引いた金額の40%が所得税額から控除されます。 【(寄付金額-2,000円)×40%=所得税額控除額】
 ※課税後税額から直接控除されますので、効果が個人の税率に影響されません。税率の低い所得の方に有利です。
★BMSAでは、ご寄付を頂いた都度、寄付記録を記載した「受領証明書」および「領収証」を発行いたします。

(2)個人住民税の寄付金税額控除
BMSAを認定NPO法人として認証している東京都にお住いの個人の方は、毎年1月1日~12月31日までに行った寄付について、翌年1月にBMSAが発行する領収証を添付し、3月15日までに所得税の確定申告をすると、(1)の「所得税の 寄付金控除」と合わせて「個人都民税の寄付金控除」も受けることができます。
※本件に関しての詳しい内容は下記にお問い合わせください。 東京都主税局課税部課税指導課 TEL:03-5388-2956
※東京都以外の他の自治体でも同様の住民税控除措置を実施している可能性がありますので、詳しくはお住いの地域の自治体にお問い合わせください。


■法人がご寄付された場合
 認定NPO法人へのご寄付は、一般の損金算入限度額とは別枠で当該事業年度の損金に算入することができます。確定申告で、BMSAが発行する領収証を添付し、事業年度に支出した寄付金のリストを提出すると、当該の特別損金算入分は 法人税・地方税が課税されません。  【損金算入額=一般の寄付金に係る損金算入限度額+認定NPO法人等に対する寄付金に係る損金算入限度額】

■相続や遺贈によりご寄付をされた場合
認定NPO法人へのご寄付は、相続税の課税から除外されます。相続や遺贈により財産を取得した方がご寄付をされた 場合、相続税の申告時にBMSAが発行する領収証を添付し、申告書に必要事項を記入すると、寄付金額分は相続税が 課税されません。【相続課税対象額=相続や遺贈による財産-認定NPO法人への寄付金】
※相続税の申告期限までにご寄付いただいた場合に限ります。

▼ご注意いただきたい事項

■本制度のお問い合わせ等は、国税庁または所轄税務署におたずねください。概要は国税庁のウエブサイトをご参照ください。
■「会費」はご寄付には含まれません。
■ご寄付につきましては「寄付者名簿」に記載させていただきます。記載を希望されない場合はその旨ご連絡ください。
 尚、未記載の場合は寄付金控除の対象となりませんのでご了承ください。